利用者と事業所との関係は、事業所の施設内で行われる作業の場合と同様であること

ということで。企業内(施設外)就労であっても、施設内と同様の関係なのだから、労働者じゃなくて利用者であるという理屈なんではないでしょうか…?

『就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について』
都道府県障害保健福祉主管部(局)長あて
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知

> 利用者と職員がユニットを組み、企業から請け負った作業を当該企業内で行う、いわゆる施設外就労(企業内就労)は、一般就労への移行や工賃(賃金)の引き上げを図るために有効
> 事業所が請け負った作業について、利用者と施設外就労先の企業の従業員が共同で処理していないこと
> 利用者と事業所との関係は、事業所の施設内で行われる作業の場合と同様であること

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