メモ

当該事例に対して(処分がないとしても)労基法を適用しに行くのは確かなんですね?>先生→「政治的判断で、あえてその処分をしないということはありえます」 http://www.wam.go.jp/ca30/shuroshien/detail/c02/200906_02/200906_02.html

「就労移行支援事業者が工場の生産ラインを丸ごと請け負って、利用者を施設外就労(企業内就労)させる場合は労働基準法の適用を受ける」という労働基準局の行政解釈が本当に存在するんですよね?>濱口先生

>工場の生産ラインを丸ごと請け負っていながら、「雇用」じゃない「請負」だなんて馬鹿げたいいわけができると思っている人々の存在が空恐ろしい。 http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2009/10/post-27ca.html

>労働法規が労働基準法その他の労働保護法規である場合については、現在の法適用状況はほぼ明確です。 http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-ebfc.html

>障害のある人が働く場面における法的地位は、これまでもきわめて不明瞭なまま放置されてきた http://lib.u-air.ac.jp/nenpou/no24/001.pdf

偽装を本質的問題と考えるのは自由だけど、「その説明としては不適切な例である」ということはある。偽装の説明にグレーゾーンを例にあげるのは…

抽象的なお題目としては明確になっていることを理由に、具体的な法整備にも問題がないかのように印象操作して、問題提起から逃げ出すのを常套手段にしていますからね

>雇い止めは有期雇用の本質であって解雇規制の潜脱でもなければ有期雇用の濫用でもない http://d.hatena.ne.jp/roumuya/20091023